『2025年4月(予定)からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます!!』

つまり、2025年からは、一定の省エネ基準に適合する建物しか建てられないということになりました。

(※非住宅とは…住宅以外の建設物を指す。非住宅用地とは、人の住居目的以外の土地を指し、即ち、工場やモール街、店舗、大型倉庫などのこと。)

日本政府は脱炭素社会の実現に向け、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」実現、2030年には2013年度比で温室効果ガス46%排出削減を目指しています。
そのため、エネルギー消費の割合が多い建築分野での省エネ対策を加速しており、今回の省エネ基準適合もその一つです。

これまで一部の建築物のみ対象であった省エネ基準適合義務は、2025年4月より住宅を含むすべての建築物の新築に対しても義務化。

今までは、延べ床300㎡以上の中規模・大規の建物(非住宅)について適合義務があり、延床面積300㎡未満の小規模建物(非住宅)や住宅については適合義務はなく、届出義務や適合努力義務にとどまっていました。

しかし、法改正により省エネ基準適合義務の範囲が拡大。

新築では建物の規模や住宅・非住宅に関わらず、全ての建築物に対して省エネ基準への適合が義務になりました。

それに伴い届出義務は廃止となります。

■省エネ基準適合見直し3つのポイント
①原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
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②建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
・省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
・新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準(気候風土適応住宅についての合理化措置を含む)が適用されます。
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③2025年4月に施行予定です
・申請側、審査側の十分な準備期間を確保しつつ、2025(令和7)年4月に施行予定です。
※4号特例の見直しについても、同じく2025年4月に施行予定
・施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。